こんな悩みをスッキリ解消
- これから車を買う人で、車庫証明を自分で取得しようと思っている人
- 車庫証明の取り方や必要書類が知りたい人
- 車庫証明の書類を用意していて書き方がわからない人
車を買うなら絶対に用意しなければいけないのが車庫証明です。
全国のごく限られた地域では車庫証明がなくても車を買えますが、基本的には必須書類とされています。
とはいえ自分で取るのは難しく、手順もわからないもの。
今回は、車庫証明を自分で取得するときに用意する書類や書き方を丁寧に解説。
この記事さえ読めば自分で車庫証明の取得がカンタンにできるようになるでしょう。
ディーラーに頼むと2万円以上取られる作業が3,000円程度で済むので、納車費用を抑えたい人は必見です。
車庫証明とは「車の保管場所を証明する」書類
車を買う時に当たり前のように会話に出てくる「車庫証明」という単語。
カンタンに説明すると、車の保管場所を証明する書類です。
日本の法律では、道路を駐車場代わりにしてはいけないと定められています。
そのため車には保管場所を決める必要があるのです。
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
つまり、車を買う際には車庫証明の取得は必須。
もし守らなかった場合は、三ヶ月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処されることになります。
車庫証明は普通車と軽自動車で取得タイミングが異なる
普通車を購入した場合、車庫証明は運輸支局でナンバープレートを発行する前に取得する必要があります。
つまり車庫証明を取っていないと車を登録することすらできないのです。
軽自動車の場合は事情が異なり、新車登録から15日以内に届け出をすれば良いとされています。
普通車の場合は「保管場所証明申請」と呼ばれ、先に保管場所を確定させる必要があります。
しかし軽自動車の場合は「保管場所届出」と呼ばれており、登録後でも構わないのです。
ここまでの話をまとめると、車庫証明とは道路を駐車場にすることを防ぐために必要なものと言えます。
道路を駐車場にされてしまうと渋滞を招き、円滑な通行の妨げになります。
走行していない車はしっかり保管場所に停めるという法律があるため、車庫証明がないと車を買うことができないようになっているのです。
車庫証明の有効期限は40日
車庫証明は事前に取得しておけばいつでも提出できるというものではありません。
有効期限というものが定められており、保管場所が認められて許可が出てから40日以内に車を登録しなければいけないのです。
地域によっては1ヶ月と定められていることもあるので、住んでいる地域の警察署に問い合わせることをオススメします。
ここまでの説明で、車庫証明がどんなもので、どうして必要なのかがわかったと思います。
そこで次章では、実際に車庫証明を取得する方法をわかりやすく解説していきます。
車庫証明の取り方3ステップ
車庫証明の取得自体は非常にカンタンです。
方法は住んでいる最寄りの警察署に行き、保管場所を届け出るだけ。
しかし申請と受け取りで二度警察署に行く必要があるため、本章では車庫証明の取得方法を詳しく解説していきます。
車庫証明取得のための3ステップ
- 申請書と必要書類の入手
- 申請書を警察署へ提出
- 3〜5日後に再び受け取りに行く
これから、用意する書類や記入の注意点などを紹介していきます。
ステップ1.申請書と必要書類の入手
車庫証明の申請書の入手はそう難しくありません。
警察署に行けば確実にもらえますが、車を購入したディーラーでももらうことが可能。
ディーラーも車庫証明を取得しないことには車の登録ができないので、契約時に必ず車庫証明の取得に関する説明があります。
ステップ2.申請書を警察署へ提出
警察署またはディーラーでもらった申請書類に記入する方法ですが、申請書類は保管する駐車場が自己所有か月極駐車場かによって変わります。
それをわかりやすい表にしたので参考にしてください。
必要書類 | 自己所有の土地 | 月極駐車場を借りる場合 |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 (保管場所標章交付申請書) |
○ | ○ |
保管場所の所在図・配置図 | ○ | ○ |
保管場所使用権原疎明書面 (自認書) |
○ | |
保管場所使用承諾証明書 | ○ | |
運転免許証 | ○ | ○ |
それぞれの書類の意味や記入方法をこれから詳しく解説します。
自動車保管場所証明申請書
車庫証明の提出書類で一番重要なのが、自動車保管場所証明申請書というもの。
保管場所標章交付申請書とも呼ばれており、数ある書類の中でも一番記入することが多いのが特徴。
記入が必要な情報は番号が付いている10箇所。
- 「車名」:車検証に記載されているメーカー名を記入
(例:トヨタのノアなら、製造しているメーカーである「ノア」が車名) - 「型式」
- 「車台番号」
- 「自動車の大きさ」:単位がセンチメートルなので注意!
- 「自動車の使用の本拠の位置」:現在住んでいる場所の住所。個人は、住民票に記載されているとおりに記入。法人は営業所等の住所を記入。
- 「自動車の保管場所の位置」:駐車場の所在地を記入。駐車場の位置も記入
- 「※保管場所標章番号」:別の車で「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」「申請者の住所」が同じ車庫証明があり、標章番号が分かれば記入
- 「管轄の警察署」:保管場所を管轄する警察署を記入
- 「申請者」:住民票に記載されているとおりに記入、日付は申請受理日を記入
- 捺印をする(認印可)
- 「申請区分」:ナンバーがない新車や中古車を取得した場合は新規、ナンバーのある新車や中古車を取得した場合は名義変更、駐車場の変更の場合は住所変更、再度交付を受ける場合は再交付
- 「保管場所の所有者」:駐車場が自己所有であれば「自己単独所有」に〇
- 「自動車登録番号」:ナンバー登録がされている場合は記入
- 「連絡先」:連絡先があれば記入(通常は9の申請者と同じ)
1~4は全て車検証に記載されている情報を転載するだけです。
12は、駐車場の土地の所有状況なので、自己所有の土地なのか、月極駐車場を利用するのか、マンションなどの共有の駐車場を利用するのかで変わります。
保管場所の所在図・配置図
申請書と同時に提出する書類が、駐車場の場所と車を停める位置を示す「保管場所の所在図・配置図」というもの。
これも記入例を用意しました。
保管場所の所在図・配置図には駐車場の位置を記載する「所在図記載欄」と、駐車場の中のどこに自分の車を停めるのか記載する「配置図記載欄」の2箇所に記入をする必要があります。
しかし所在図記載欄はグーグルマップを印刷したものを添付することで代用が可能。
自宅と駐車場が1枚の紙に収まるように印刷し、両方を目立つようにマーキングして道順を赤線でマーキングすれば問題ありません。
配置図は上記の記入例のように、カンタンなもので構いません。
駐車場内のどこに車を置くのか赤でマーキングし、駐車スペースの大まかな幅を記入すれば終了です。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
この書類は自宅の駐車場など、自己所有の土地に車を置く人が用意する書類です。
自己所有の土地であれば所有者に許可を取る必要がなく、カンタンな書類の作成で済んでしまいます。
自分の住所と氏名を記入し、最後に認め印を押印するだけで完了です。
保管場所使用承諾証明書
自認書で済むのは車の所有者と土地の所有者が同一人物の時に限ります。
つまり家族所有の土地であっても名義が違えば保管場所使用承諾証明書が必要です。
この書類は月極駐車場を借りる時にも必要で、土地の所有者に記入してもらいます。
保管場所使用承諾証明書の記入自体はそう難しいものではありませんが、赤枠の部分は必ず土地の所有者に記入してもらう必要があります。
必ず認め印を押印してもらうことも忘れないようにしましょう。
逆にそれ以外は警察署でも記入することができるので、不安な人は教えてもらいながら記入することをオススメします。
運転免許証
これだけ書類を用意したら、最後に運転免許証を忘れないで用意しておきましょう。
車庫証明の取得にはいくつも住所を記入する欄があります。
その住所と免許証記載の住所が合っていることを確認されるため、警察署に車で行かなかったとしても必ず免許証を持っていきましょう。
ステップ3.3〜5日後に再び受け取りに行く
警察署に書類を提出する際、車庫証明ができる日にちを伝えられます。
大体3〜5日程度で終わるため、指定された日以降に警察署に再び出向きます。
しかし3〜5日は平日に限るため、土日祝日を挟むと期間はより長くなるので注意しましょう。
車庫証明を受け取りに行った際は、交付手終了として500円が徴収されます。
ここまでが車庫証明の取り方です。
平日に2度警察署に行く必要があるため、忙しい人はディーラーに任せたいと考えるでしょう。
しかしディーラーにとっても面倒な手続きであることには変わりがないため、代行費用として2〜3万円取られてしまいます。
少しでも納車費用を安く抑えたい人は自分で車庫証明を取ることをオススメします。
車庫証明の再発行方法
車庫証明は発行されると、標章と呼ばれるステッカーが渡されます。
これをリアガラスなどに貼る必要があるのですが、事故などでガラスごと交換しなければいけないケースがあります。
そんな時は再び警察署に出向き車庫証明のステッカーを再発行してもらう必要があるので、本章ではその方法をわかりやすく説明します。
再発行には、自動車保管場所証明申請書と似た書類に必要事項を記載します。
具体的には赤枠の中を記入する必要があり、車名や車台番号などは車検証に書いてある情報を転載するだけです。
再交付申請の理由を選択したら、手数料の500円を支払って完了です。
車庫証明のステッカーの種類と見方
車庫証明は発行されると標章というステッカーが交付されます。
そのステッカーをリアガラスに貼り付ける必要があるのですが、守らなかった場合の罰則というものはありません。
とはいえ車庫証明のステッカーには必要な情報が書かれているので、ここではそのステッカーに関する情報をカンタンに紹介します。
このステッカーは「保管場所標章」と呼ばれるもので、「標章の番号」「保管場所の位置」「管轄する警察署」という情報が記載されています。
警察官はここに書かれている情報を見て、その車がきちんと保管場所を確保した車かどうかを確認します。
見方を知っていて個人が役に立つことは特にありませんが、警察官から車庫証明を取得したかどうか質問された時のために覚えておくと良いでしょう。
まとめ
- 車庫証明は車の保管場所を証明するもので、法律で取得が義務付けられている
- 普通車は登録前に、軽自動車は登録後15日以内に届け出る必要がある
- 車庫証明は最寄りの警察署で提出でき、期間は3〜5営業日
- 書類は自己所有の土地と月極駐車場で異なるので注意
- 車庫証明の標章は取得したらリアガラスに貼る必要がある