こんな悩みをスッキリ解消
- 駐車違反をしてしまい対応に困っている人
- 駐車違反の点数を逃れる方法を知りたい人
- 自分の車以外で駐車違反をしてしまった人
免許を所有して車を運転する以上、切っても切れない関係にあるのが「違反」です。
中でも駐車違反はかなりの人が経験する違反の一つです。
この記事は、駐車違反に関する知っておきたい情報を全てわかりやすく解説しています。
この記事を最後まで読むことで、駐車違反をしてしまった時にするべき適切な対処法が身につきます。
違反点数を逃れる裏ワザも紹介しているので、違反に備えて基礎知識をしっかり身につけておきましょう。
駐車違反には2種類ある
まず駐車違反の種類を説明します。
2種類ある駐車違反
- 駐停車違反:運転者がその場にいて、すぐに移動できる状態
- 放置駐車違反:運転者が車から離れていて、すぐに車を移動できない状態
駐車違反は大前提として「駐停車禁止」のエリアに車を停めている時に発生する違反です。
その中でも2つの違反に分かれているので詳しく説明していきます。
1.駐停車違反
駐停車禁止エリアに車を停めている時点で駐車違反とされてしまいます。
駐停車違反エリアは下記の標識があるところ。
※出典:警視庁「駐停車禁止の場所」より
とはいえ、運転手がその場にいる場合、多くのケースで「今すぐ車をどかすように」と口頭で注意されるに留まります。
その場ですぐに車を動かせば駐車違反のステッカーが貼られることはそうありません。
2.放置駐車違反
黄色のステッカーが貼られる多くのパターンが、運転者が車から離れていて車をすぐに動かすことができない状態の駐車違反です。
駐車監視員はそれを証明するため、2段階で証拠を取ります。
まずは1度その車が駐停車禁止場所に停まっていることを確認し、一定時間が経過した後に再び確認を行います。
一定時間が経過した後も車に誰もいなければ「ただちに車を動かせる状態ではない」と判断され、黄色の駐車違反のステッカーが貼られてしまうのです。
取り締まられる駐車違反の条件が分かったところで、次章ではいくらの罰金が取られるのかを紹介していきます。
駐車違反をするといくら罰金・違反点数になるのか
前章で紹介した2種類の駐車違反は、違反を起こした場所や状態に応じて罰金を支払う必要があります。
本章では駐車違反をしたらいくらの罰金が取られるのかを紹介していきます。
違反場所 | 違反場所 | 違反点数 | 反則金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 2輪車または原付車 | |||
放置駐車違反 | 駐車禁止場所 | 2点 | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 |
駐停車禁止場所 | 3点 | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 | |
駐停車違反 | 駐車禁止場所 | 1点 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
駐停車禁止場所 | 2点 | 15,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
※出典:埼玉県警察 交通違反の点数・反則金等の一覧表(その2)
駐車違反の点数は、違反をした場所により変わります。
罰金は「二輪車、普通車、中型・大型自動車」で異なり、普通車は最大で18,000円の罰金を支払う必要があります。
お金を払えば一定時間駐車ができるパーキングメーターですが、この時間を超過した時も駐車違反となるので注意しましょう。
駐車違反をしても違反点数されない裏ワザ
駐車違反をしてしまい、罰金を支払うだけでもかなりのストレスです。
その上、違反点数も加点されたら、人によっては免停の危機に瀕する可能性もあります。
しかし、駐車違反のステッカーを貼られても「警察に出頭しない」だけで加点されることはないのです。
つまり、その車を運転している人がわからない限りは違反点数の処分を課せないのです。
運転している人が不明の状態で駐車違反のステッカーが貼られた場合、反則金の支払い義務は「その車の所有者または使用者」に発生します。
そのため出頭さえしなければ、自動的に自宅に反則金の納付書が届くのです。
その納付書を持って金融機関に出向き、反則金を支払ってしまえば今回の駐車違反に対する処分は終了します。
結果として違反点数の加点がされることはないのです。
駐車違反に対する弁明書を送れば違反が取消になる可能性がある
弁明書とは「法的に自分は間違っていないことを主張する」文書のこと
「駐停車禁止場所ではないのに駐車監視員にステッカーを貼られた」「違反を起こした車は盗難されていて手元にない」など、違反自体が明らかに本人の責任ではない時に、書面で抗議をするというもの。
弁明書は決まったフォーマットはなく
- 氏名・住所
- 連絡先
- 弁明の件名
- 弁明の内容
があればOKです。
ただし弁明書での抗議は、非常にハードルの高い方法です。
「急病」「目の前が自宅」などの理由は通らないので注意しましょう。
駐車違反の点数を逃れられるのは、自分の車に限ります。
もしレンタカーや営業車など、他者所有の車で駐車違反をしてしまった時にどうしたらいいのか、次章で詳しく説明していきます。
レンタカーや営業車で駐車違反をしたらどうなる?
自分の車で駐車違反をしてしまった場合、出頭せず反則金を支払うのが一番損をしない方法です。
しかし仮にレンタカーや営業車で駐車違反をしてしまった場合はどうなるのか、本章で詳しく説明します。
自分の車以外で駐車違反をする2つのケース
- ケース1.レンタカーで駐車違反をした場合
- ケース2.営業車で駐車違反をした場合
ケース1.レンタカーで駐車違反をした場合
レンタカーで駐車違反をした場合、まずはレンタカー会社に連絡をする必要があります。
その時にレンタカー会社から、「すぐに警察に出頭するよう」伝えられます。
その後警察署に出頭をして反則切符を切られ、反則金を収めて手続きは完了。
その後、領収書とともに当初の予定通りレンタカーを返せば終了です。
レンタカーは警察署に出頭しないといけない
レンタカーは駐車違反が確認された時点で警察からレンタカー会社に連絡がいきます。
そのため返却時に黙っていてもバレる上、出頭しないとブラックリストに載ってしまいます。
そうなると今後レンタカーを利用することができなくなるため、レンタカーで駐車違反をしたら必ず警察に出頭しましょう。
ケース2.営業車で駐車違反をした場合
営業車で駐車違反をした場合、基本的には警察署へ出頭することになります。
出頭しないと営業車の所有者である会社に、反則金の納付書が送付されます。
その時点で支払い義務は会社に移るため、申告しないままだと問題になります。
まずは会社に連絡し、どのように対処するのか話し合うことが大事です。
駐車違反をしたことを黙っていると、その営業車は車検に通らなくなります。
その際にトラブルになることは間違いないので、先に対応しておくことが大事です。
このように、自分の車以外で駐車違反をしてしまった時は、基本的に警察署へ出頭することになります。
まずはレンタカー会社や営業車を管理する会社に相談することから始めましょう。
適切な指示をしてくれることは間違いありません。
駐車違反となる流れと手続き方法
駐車違反に関する情報がある程度分かったところで、違反となる具体的な流れを確認しておきましょう。
駐車違反となった場合、以下3つの手順で手続きを行うことになります。
駐車違反の流れ
- ステッカー貼付け後、1週間程度で納付書が届く
- 金融機関で罰金を納付
- 完了
1.ステッカー貼付け後、1週間程度で納付書が届く
駐車違反は違反が確認された時、写真のような黄色いステッカーがフロントガラスに貼り付けられます。
ここには「警察に出頭すればすぐに手続きが完了する」という旨の記述がありますが、自分の車で駐車違反をした場合は警察署に行く必要はありません。
警察署に出頭しなければ、約1週間〜10日ほどで自宅に反則金の納付書が送られてきます。
車検証に記載されている住所に届くので、住所変更をしていない車の場合は注意しましょう。
納付期限は約2週間に設定されているため、納付書を受け取り忘れていると期限をすぎることになってしまいます。
2.金融機関で罰金を納付
納付書は全国の銀行や信用金庫、郵便局などで使えるものが届きます。
窓口が開いている時間に金融機関に出向き、納付書に記載されている金額を支払います。
もし弁明書を提出する場合、このタイミングで反則金を支払う必要はありません。
反則金を支払うとその時点で駐車違反の処罰は完了するので、むしろ支払わないようにしましょう。
仮に不受理だったとしても、その時点で警察に出頭せず金融機関で反則金を支払えば違反点数もされませんし、延滞金もかかりません。
3.完了
反則金を支払えば、駐車違反に対する手続きは全て終了します。
金融機関で領収書が発行されるので、念の為捨てずに保管しておきましょう。
この方法なら、違反点数されることなく駐車違反を処理することが可能。自分の車の場合は一番オススメできる方法です。
まとめ
- 駐車違反は「駐停車違反」「放置駐車違反」の2種類ある
- 罰金と違反点数は「違反をした場所」「車両の種類」で異なる
- 駐車違反をしても出頭せず反則金を支払えば違反点数は加点されない
- レンタカーや社用車で駐車違反をした時は出頭しなければいけない
- 反則金は納付書が届くまで待つのが一番いい方法