こんな悩みをスッキリ解消
- 道路の車線の意味がよくわかっていない人
- 車線変更禁止の道路で違反をするとどうなるのか知りたい人
- 安全に車線変更をする方法を知りたい人
道路標識や車線の意味など、自動車学校で覚えたはずのことは意外と忘れてしまいがち。
しかし交通ルールを守らないと捕まることもあり、最悪の場合事故にも繋がりかねません。
そこでこの記事では、車線変更のルールについて詳しく解説。
車線変更禁止の条件や、違反をしたらどうなるかを説明しています。
この記事を最後まで読めば、車線の意味がハッキリわかり、違反を犯さない安全運転のルールが身につくようになっています。
車線の種類は3つあり、それぞれ意味が違う
運転中はあまり気にすることがありませんが、道路には黄色と白色で車線が引かれています。
車線はよく見ると途切れているものと、一直線に繋がっているものがあります。
車線は色や線の引き方で意味がわかってくるので、ここではそれぞれの種類を詳しく説明していきます。
車線の種類3つ
- 種類1.白色の破線
- 種類2.白色の実線
- 種類3.黄色の実線
それぞれの車線がどういうもので、どんな意味があるのかを説明します。
種類1.白色の破線
最も見かける率が高い白色の破線(点線)は、2車線以上ある道路で使われています。
追い越しも車線変更もできることを意味し、車線の中では最も自由度の高いもの。
もちろん、安全確認を十分にした上で、危険がなければ車線変更ができるというものと覚えておきましょう。
種類2.白色の実線
道路の片側車線が6メートルを超える時、必ず中央に白の実線が引かれます。
これは、この白の線を超えて車線変更などができないことを意味します。
つまり、白の実線は壁のようなものと覚えておくと良いでしょう。
道路脇に引かれている白色の実線は、「ここまでが道路」という境界線となっています。
種類3.黄色の実線
道路中央に黄色の実線が引かれている場合、隣の車線に移っての追い越し禁止という意味があります。
ポイントは「隣の車線に移って」という部分で、道路脇の原付などを同一車線の範囲内で追い越すことは可能。
またトラックなどが荷降ろしをしている場合など、止む終えない場合は線をはみ出すことができます。
ちなみに、道路には白色と黄色の車線が同時に引かれていることがあります。
これは、自分が走行している車線側の線が適用されると覚えておきましょう。
少し複雑ですが、車線には上記の意味があり、ルールを守らないと当然道路交通法違反で捕まります。
そこで次章では、車線変更禁止を無視した場合にどんな罰則があるのかを紹介していきます。
車線変更禁止の場所で車線変更すると1点6,000円の罰則がある
車線変更禁止の道路でうっかり車線変更をしてしまうと、その場に警察がいた場合には捕まります。
その際に当然罰則があるのですが、車線変更禁止には以下の罰則が適用されます。
- 反則金:6,000円
- 点数:1点
- 罰金:5万円(道路交通法第120条1項2号)
道路交通法では、むやみな車線変更を禁止する、以下の条文が定められています。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
※出典:e-GOV「道路交通法」より
カンタンに説明すると、車線変更が可能な道路でも、他車の進行を妨げたら罰則の対象となるということ。
ただし、道路工事や他の車両が停まっている等の場合は車線変更しても良いとされているので、実際は現場の警察官の判断に委ねることになりそうです。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
一の三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
※出典:e-GOV「道路交通法」より
悪質な運転であったり反則金を納めない場合、道路交通法では「三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金に処する」と定められています。
6,000円の反則金と1点の減点であれば大きな痛手とはなりませんが、それを無視すると非常に大きな罰則が待っているということです。
車線変更に対する違反は、現場の警察官がどう判断するのかが重要なカギを握ります。
とはいえ捕まらないためには、しっかりルールを守ることが大切。
そこで次章では、車線変更の際に知っておきたい交通ルールを紹介していきます。
その他の車線変更のルール、注意点
安全で気持ちよく道路を走るためには、どんな軽微な違反でも犯さず、捕まらないことが第一。
そこで本章では、車線変更の際に知っておきたい3つの交通ルールを紹介していきます。
車線変更の3つのルール
- ルール1.3秒前にウィンカーを出す
- ルール2.前後の車の車線変更とタイミングをずらす
- ルール3.間に合わない場合は別ルートで迂回する
ルール1.3秒前にウィンカー
先程紹介した車線変更に関する法律の中でも、車線変更先の車両の進行を妨げてはいけないと書いてあります。
そのため、周囲に車線変更をするアピールを十分に行うことが大切です。
そのためには車線変更3秒前にはウィンカーを出し、隣の車線の車に合流することをしっかり伝えておきましょう。
しっかりウィンカーを出しておけば、周囲の車はあなたの車の進路を妨げないように配慮してくれます。
周辺の車やバイクが十分に準備できた時点で、しっかり安全を確認して車線変更をするようにしましょう。
ルール2.前後の車の車線変更とタイミングをずらす
自分の他にも車線変更をしようとしている車があれば、その車を待ってから自分も車線変更をしましょう。
同時に2台が車線変更をすると、思わぬ事故を招く可能性があります。
ウィンカーを出す前に前方車両を確認し、続けてルームミラーで後方車両も確認しましょう。
どちらも車線変更をしないようであれば、隣の車線に気をつけてウィンカーを出すのがスマートです。
ルール3.間に合わない場合は別ルートで迂回し事故を未然に防ぐ
車線変更は無理にする必要はありません。前方の停止車両を避けるために車線変更をしようと思っても、すでに隣の車線は車でふさがっている場合もあります。
こうした車線変更が間に合わなかった場合、一旦停止車両の後ろで止まって安全を確認してから車線変更をすることも大事です。
無理に車線変更をして万が一事故が起きた場合、過失割合は「100:0」になってしまう可能性も十分あります。
こうした事故を防ぐためにも、常に別ルートを考慮して運転することを心がけましょう。
車線変更で大切なのは、自車が車線をまたいでも誰の邪魔にならないこと。
車線変更をしたことにより他の車やバイクの通行を妨げたら違反となります。
飛び出してくる歩行者などにも気を使い、安全が確保できた状態で車線変更をするようにしましょう。
まとめ
- 車線の種類は3つあり、それぞれ意味が違う
- 車線変更禁止の違反をすると1点と6,000円の反則金が発生する
- 反則金を無視すると三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金となる
- 車線変更の違反は現場の警察官の判断が大きい
- 違反で捕まらないためにも車線変更のルールはしっかり覚えておくべき