こんな悩みをスッキリ解消
- 車庫飛ばしがどういうものか知りたい人
- どんな時に車庫飛ばしはバレるのか知りたい人
- 車庫飛ばしはどういう手順で行われるのか気になる人
車のナンバープレートには必ず地域名が記載されていますが、その地域名が気に入らないという人も多いでしょう。
そこで提案されるのが「車庫飛ばし」というものですが、これはれっきとした犯罪行為。
リスクが伴う行為なので、事前にどういうものか知っておく必要があります。
この記事は、車庫飛ばしについて知っておくべき情報をまとめています。
車庫飛ばしはどのような行為なのか
まれに耳にすることがある「車庫飛ばし」という単語、実は犯罪のひとつ。
車を購入する際、車庫証明の取得が必要です。
車庫証明は「使用の本拠地から半径2キロ以内」に駐車場を用意してあるという証明
使用の本拠地となる自宅から、直線距離で半径2キロ以内に車庫がないと車の登録ができないのです。
つまり、車のナンバーがあるということは車庫証明が取れている状態。
それなのに実際は自宅の半径2キロ以内に保管場所を用意していない状態を「車庫飛ばし」というのです。
車庫飛ばしは故意に行う場合、「自宅近くに保管場所がなかった」、「別の地域のナンバープレートをつけたい」などの理由が考えられます。
そんな犯罪行為、容易にできるものかと疑問に思うかもしれませんが、意外とカンタンにできてしまうのです。
車庫飛ばしは「できてしまう」が正解
犯罪行為と言いつつ、車庫飛ばしをしている人も多く「できてしまう」のが実情。
車庫証明は、登録時にしか使われることはありません。
つまり、登録時だけ書類上で偽装ができればカンタンに車庫飛ばしができてしまうのです。
ここでは、車庫飛ばしができてしまう理由を流れからカンタンに紹介していきます。
手順1.住民票を移すまたは名義を借りる
車庫証明は車を登録する土地が基準で動くことになります。
まずは、車庫にしたい土地から直線距離で半径2キロ以内に住民票を移します。
車庫のために引っ越しをするのは現実的ではありません。
そのため、車庫にしたい土地の近くに住んでいる人がいたら、車の使用者をその人の名前に変更します。
所有権まで移す必要はないので、あくまで使用者を変えるだけで構いません。
手順2.警察署で車庫証明を取得する
土地の準備さえできてしまえば、あとは警察署で車庫証明を取得するだけです。
車庫証明の取得は3〜5日程度かかるため、納車日が決まっているときは早めに行動しましょう。
車庫証明の取得方法は下記記事でお伝えしています。
手順3.取得した車庫証明で車を登録する
車庫証明さえ取得ができれば、あとは陸運支局でナンバーを取得するだけ。
車庫証明の書類さえあれば登録はスムーズに進むため、その日のうちにナンバープレートを受け取ることが可能です。
これが車庫飛ばしの方法ですが、先に説明した通り車庫飛ばしは犯罪です。
当然発覚すれば罰則があるので、どんな罰則があるのか次章で確認していきましょう。
車庫飛ばしをした時は20万円の罰金
非常にカンタンにできてしまう車庫飛ばしですが、当然罰則が設けられています。
車庫飛ばしをした場合、20万円の罰金を支払わなければいけない可能性があるので、この章では問われる罪について紹介していきます。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
※出典:「e-GOV」より
法律には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」というものがしっかり存在し、違反者には20万円の罰金を処するとされています。
とはいえ、車庫飛ばしは故意に行わなくても偶発的に起きてしまうこともあります。
次章では、車庫飛ばしとなってしまう可能性がある3つのケースを紹介していきます。
車庫飛ばしの危険性がある3つのシーン
車庫飛ばしの行為自体は犯罪であることがわかりましたが、故意に行わなくてもたまたましたことが「車庫飛ばしだった」ことがあります。
ここではどんな時に車庫飛ばしになってしまうのか、ありがちな3つのシーンを紹介します。
車庫飛ばしの危険性がある3つのシーン
- シーン1.引っ越し
- シーン2.親族間での譲渡
- シーン3.排ガス規制地域
シーン1.引っ越し
引っ越しをすると住民票を移しますが、車の使用の本拠地まで移す人はそう多くありません。
実はこれも車庫飛ばしになってしまうのです。
本来、引っ越しをしたら車検証に記載されている住所も更新する必要があります。
陸運支局の管轄が変われば、当然ナンバープレートに記載される地域名も変わります。
しかしその手続を行わず、以前の地域名のまま乗っている人がほとんど。
これも車庫飛ばしと変わらないのです。
この際、当然車庫証明も取り直すことになるのであわせて最寄りの警察署に行く必要もあるので注意しましょう。
ナンバーの取得については下記記事で解説しています。
また、縁起のいいナンバーに変えたいなどあるなら下記記事が参考になります。
シーン2.親族間での譲渡
親族間で車を譲渡した時、名義変更をせずにそのまま乗り続けることも少なくありません。
これも車庫飛ばしにあたる可能性があります。
同居の親族なら問題ありませんが、車を譲った親族が遠方に住んでいる場合、管轄の陸運局が変わります。
その際は先に説明した引っ越しのケースと同様、車検証に記載されている住所を変えなければいけないのです。
そのまま乗り続けていると車庫飛ばしになるので注意しましょう。
シーン3.排ガス規制地域
排ガス規制とは、古いディーゼルエンジンを搭載する車は一部地域で登録できないというもの
古いディーゼルエンジンを搭載する車は大気汚染の原因になると言われており、東京都やその周辺の都心部では乗ることができません。
車検を受けることもできず、廃車にするしかないのです。
ディーゼルエンジンの登録ができないのは一部地域に限られます。
つまり登録規制地域の外に使用の本拠地を移してしまえば、その車に乗り続けることができるのです。
しかしこれはやっていることは車庫飛ばしと同じで、違法となるので注意しましょう。
車庫飛ばしに共通するのは「使用の本拠地」
ここまで車庫飛ばしになりそうな3つのシーンを紹介しましたが、全てに共通しているのが「車検証に記載されている使用の本拠地が変わる」こと。
車検証に記載されている住所(使用の本拠地)は、必ず住民票の情報と合致している必要があります。
これがズレていると車庫飛ばしとなってしまう可能性があり、悪質なケースでは指摘されることがあるのです。
車庫飛ばしが見つかるのはどうして?
車庫飛ばしがバレる原因の一つはナンバープレート。
例えば大阪に住んでいて、東京のナンバーが付いた車に乗っているのは不自然です。
たまに見かける車ならまだしも、毎日停まっている車がその状態なら当然周囲に怪しまれます。
こうした時、警察が調べると車庫飛ばしが発覚するのです。
実際、車庫飛ばしがバレるケースはほとんどありません。
あったとしても見逃されることがほとんどで、車庫飛ばしをしても実害がないというのが現状です。
ディーラーによっては排ガス規制問題から車庫飛ばしを提案してくることもあり、日常的に行われている行為と言うこともできます。
とはいえ、ディーゼル規制地域に日常的にディーゼル車が走っていたら不審がられるのは当然。
万が一警察に停められ、車検証と免許証の情報をチェックされたら車庫飛ばしが分かります。
その際は罪に問われる可能性が高くなり、車庫飛ばしはノーリスクと言うことはできません。
また、別の違反で捕まった時に調べられて車庫飛ばしが発覚するケースもあります。
車庫飛ばしは冒頭で記載の通り、犯罪行為に当たります。
くれぐれも車庫飛ばしにならないように注意してください。
まとめ
- 車庫飛ばしは車庫証明を取った場所とは別のところに車を保管すること
- 車庫飛ばしの行為は犯罪で最大20万円の罰金刑になる
- 排ガス規制などでディーラーから車庫飛ばしを提案されることもある
- 引っ越しや親族間の車の譲渡で知らずに車庫飛ばしになっていることがある
- 車庫飛ばしだけではバレることはないが、別の違反と合わせてバレることがある