こんな悩みをスッキリ解消
- 車を売ったら先払いした税金は戻ってくるのだろうか?
- 自動車税のことを考えたら、車を売るベストな時期はいつ?
- もし車を売った後に自動車税の納付書が来たらどうしたらいいの?
車は毎年さまざまな税金を納めているのは常識です。例えば、毎年5月は自動車税を支払うことになります。
しかし自動車税は前払いであり、今後もその車に乗り続けることを前提に支払っているもの。
結論から言うと
- 自動車税は還付される
- 自動車重量税は前払いですが、還付されない
ただし、法律が決まっているわけではありません。そういう通例になっているだけの事。
今回の記事では、車を売るときの税金(自動車税、自動車重量税)について解説します。
車を売却したとき「自動車税」や「自動車重量税」は還付(返金)される?
車を乗っていて定期的に支払っている税金が2つあります。
- 自動車税(普通自動車):毎年5月に支払う税金(4月1日の所有者に掛かる税金)※軽自動車の場合は「軽自動車税」
- 自動車重量税:車検(継続検査)の時に支払う税金
どちらも安くない金額で、先払いして支払っています。
冒頭でもお伝えした通り、車売却時に還付されるのは「自動車税」のみです。
車を売却したときは「自動車税」しか返金されない
念のため補足しておくと法律で返金が決まっているわけではありません。
あくまで通例となっているとしてお考え下さい。
自動車重量税が還付されるのは、車を永久抹消登録した時だけ。
永久抹消登録とはその車を廃車にし、解体して今後永久にその車に乗れない状態にすること
つまり自動車重量税は「車」に対して掛かっている税金。
車を売る場合は次のオーナーに渡るだけなので、車自体は存在します。
そのため自動車重量税は還付されないのが通例となっています。
対する自動車税は、その車の「所有者」に対して課税されるもの。
買取で所有者が変われば、前の所有者は課税の義務がなくなります。
そのため自動車税は後で返金されるのが通例となっています。
また、同じように還付されるものとしてリサイクル料金(1~1.8万円)があります。
詳細については下記記事でご確認ください。
そこで、自動車税と自動車重量税がどういうものかについて説明します。
自動車税とは?
自動車税とは、車を持っているだけで毎年かかってくる税金
毎年5月に下記のような納付書が届き、排気量に応じた税金を収める義務があります。
納税の対象となるのは「4/1時点でその車を所有している人」。
自動車税がいくらなのかわからない人のために、排気量別にに課せられる税金を表にしました。
車の区分 | 総排気量 | 2019年10月以降 購入した車の税額 |
2019年10月より前 購入した車の税額 |
---|---|---|---|
自家用乗用車(普通車) | 1L以下 | 25,000円 | 29,500円 |
1~1.5L以下 | 30,500円 | 34,500円 | |
1.5~2.0L以下 | 36,000円 | 39,500円 | |
2.0~2.5L以下 | 43,500円 | 45,000円 | |
2.5~3.0L以下 | 50,000円 | 51,000円 | |
3.0~3.5L以下 | 57,000円 | 58,000円 | |
3.5~4.0L以下 | 65,500円 | 66,500円 | |
4.0~4.5L以下 | 75,500円 | 76,500円 | |
4.5~6.0L以下 | 87,000円 | 88,000円 | |
6.0L以上 | 110,000円 | 111,000円 | |
自家用乗用軽自動車 | 660cc | 10,800円 | 10,800円 |
※2024年12月現在
自動車税はこのように、車の排気量によって税額が変わります。
電気自動車はガソリンエンジンを搭載していないため、全て「1L以下の29,500円(※2019年10月以降に購入した車は25,000円)」のクラスに分類されます。
ローンで買った車などで所有者がローン会社やリース会社になっている場合は、車検証に記載されている車の使用者に納税の義務が発生します。
毎年自動的にかかる税金なので、車に乗る人の全てが支払う義務を背負っているのが特徴。
自動車税をさらに詳しく知りたい方は下記記事をご確認ください。
自動車税を考えると4/1以前に売る方がいいの?
自動車税の納税義務が発生するのが4/1の車の所有者だということは先ほど紹介しました。
4月になったら自分名義の車の税金は納めなければいけません。
つまり、裏を返せば「3/31までに車を売れば自動車税を払う必要がない」ということ。
結論としては、「4/1以前に売るほうがその後の手続き等が楽」ということが言えます。
自動車税の課税ルール
自動車税は課税ルールがあるので、まずはその点を説明します。
自動車税の課税ルール
- 納税義務者は4/1にその車を所有している人
- 支払うのは4/1〜翌年3/31までの1年分
自動車税は毎年4/1の時点でその車を所有している人が納税者となります。
毎年5月に納税者となっている人の元に納付書が届き、5/31までに支払うことになっています。
支払いを済ませていない未納の車は売却することができず、必ず納税する必要があります。
4/1以降に車を売却したらどうなる?
もし4/1以降に車を売却したら「車を売った業者から自動車税を還付してもらう」ことになります。
実は、途中に抹消登録をすると先払いした自動車税が国から返ってきます。※抹消登録をするとナンバープレートを返却します。
車を売る場合は、抹消登録はせず、所有者が買取業者になります。
つまり、買取業者から前払いした自動車税を還付してもらうことになります。
ただし、1点問題があります。それは大半の買取業者は査定価格に還付する自動車税が含まれているということ。
例えば7月に車を売却した場合、査定額には残りの8ヶ月分の自動車税が上乗せされていることになります。
自動車税の還付の計算式と具体例
自動車税の還付の計算は下記計算式になります。
自動車税の還付金=年税額÷12ヶ月×名義変更(または抹消登録)翌月から3月までの月数
事例を見てみましょう。
トヨタ アクアを1月に売却する場合(※2019年10月より前に購入した車)
- トヨタ アクアは、排気量が1,496ccなので自動車税は34,500円
- 自動車税の還付金=34,500円÷12ヶ月×2=5,750円
トヨタ プリウスを9月に売却する場合(※2019年10月より前に購入した車)
- トヨタ プリウスは、排気量が1.8Lなので自動車税は39,500円
- 自動車税の還付金=39,500円÷12ヶ月×6=19,750円
つまり、これらの還付金分が査定価格とは別に計算されて上乗せされて振り込まれます。
ただし、買取業者によっては「自動車税還付金」が上乗せを加味していない場合があります。
基本的には還付が受けられる自動車税ですが、軽自動車だけは還付制度がないことが通例になっています。
軽自動車は4/1以降に売ると損をすることになってしまうので注意しましょう。
自動車税納付書が届いてしまった場合の対処法
自動車税を巡るトラブルとして多いのが、「車を売却したのに納付書が届いた」というもの。
これは1〜3月に車を手放した時に多く、名義変更が遅れて4/1以降になってしまったことが原因です。
このような場合、速やかに車を売った業者やディーラーに連絡しましょう。
対処法としてはだいたい2つになります。
- 納付書を業者やディーラーに渡して、支払ってもらう
- 一旦、自分で支払いをして、返金してもらう
どちらにしても、国はあくまで「4/1時点で車検証に所有者として記載されている人」に納付書を送っているだけ。
自分がそれ以前に車を手放しているのであれば、納税の必要ないということです。
買取業者もディーラーもこうした事態には慣れているので、すぐに対応してくれます。
ディーラーも買取業者も、車の買取には慣れています。
そのため普通であれば3月に車を売却する時にはこうしたケースの対処法を事前に説明してくれます。
しかし何の説明もなく、自動車税の納付書が届いてしまった場合は絶対に放置してはいけません。
支払う必要はないものの、国が定める納付義務を背負っている人はあなたであり、放置したら遅延損害金の請求などの措置が取られます。
支払えばその分損したことになるので、必ず売却先に連絡するようにしましょう。
車を売却したら所得税がかかる場合がある
車を売却したとき、税金を支払うする人はほとんどいません。
ただし、個人事業主やその車の用途がレジャーの場合のみ、所得税がかかる可能性があります。
もちろん所得なので、車の購入と売却の金額差で利益が出た場合のみ。
また、仮に利益がかかりそうでも、50万円分の控除が認められています。
分かりにくいので事例を見てみましょう。
パターン①300万円で購入した車を200万円で売った場合
- 売却損益=200万円‐300万円=-100万円
売却損(利益は出ていない)なので、所得税は掛かりません。
パターン②300万円で購入した車を400万円で売った場合※レジャー用途
- 400万円-300万円-50万円(控除)=50万円
売却益(利益が出ている)ので、所得が発生(譲渡所得)しているとみなされ、税金が課せられます。
また、この譲渡所得は、5年未満か5年以上かで変わってきます。
まとめ
- 車買取の際に還付されるのは「自動車税」だけ
- 自動車重量税は還付されないので車検前に売るのがオススメ
- 自動車税はディーラーや買取業者が返金してくれる
- 還付される金額は査定額に上乗せされている
- 売却後に自動車税の納付書が届いた場合は支払う必要はないが売却先に連絡する