こんな悩みをスッキリ解消
- 車を売る際に必要な委任状や譲渡証明書の書き方が分からない人
- 委任状や譲渡証明書はどうやって準備すればいいのか知りたい人
- 委任状や譲渡証明書以外の車を売る時の必要書類を知りたい人
車を売る際に必要な書類に「委任状」「譲渡証明書」というものがあります。
これらは法的な手続きが必要で、車を売る際にも絶対に用意しなければいけません。
とはいえ、どんな書類で何を記載すればいいのかわからないという人が大半。
そこでこの記事では、委任状及び譲渡証明書の書き方をわかりやすく解説します。
車売るときの委任状のフォーマットと書き方
委任状と聞くと決まった形式がありそうですが、特に決まっているわけではありません。
必要な情報が記載されており、売り主と買い主の双方の署名捺印があれば、委任状として使うことが可能。
委任状に必要な情報は下記の通り。
委任状に記載が必要な情報
- 車を売る「委任者」の氏名と住所
- 実際に手続きを行う「受任者」の氏名と住所
- 手続きを行う車の登録番号または「車台番号」
- 何の手続きを行うかその名称
また、委任状は1枚用意すればOKです。
国土交通省のホームページでも用意しておりますので、印刷して用意するのがオススメです。
委任状の書き方
委任状を書いた状態は下記の通り。
そこまで難しい項目はありません。
①受任者の住所・氏名
受任者とは、実際に運輸支局に足を運んで手続きを行う人
自分で手続きを行う場合は、受任者は自分自身になり、自身の氏名を記入することになります。
買取店に車を売る場合は買取店が、ディーラー下取りをした場合はディーラーが受任者になり、書いてもらえます。
また旧所有者・新所有者でもない第三者が手続きを行う場合は、その第三者が受任者となります。
受任者は押印の必要がないため、住所と氏名を記入するだけで記入は終わります。
住所は必ず住民票に記載の住所と一緒にする必要があります。
②申請の種類
車を売却する時は「移転登録」と書きます。
委任状は移転登録(名義変更)の時だけではなく、車検証の内容を書き換える「変更登録」、車を廃車にする「抹消登録」の際にも使います。
そのため、どの手続きを行うのかを委任状に記載する必要があるのです。
車を売る場合は名義変更の手続きとなるので、「移転登録」と記載しましょう。
③自動車登録番号または車台番号
自動車登録番号はナンバーのこと
車台番号は車検証に記載されている車の個体識別番号
ナンバーは車を見ればカンタンにわかりますが、車台番号は車検証を見ないと分かりません。
ナンバーは変更される可能性があるため、一般的には車台番号を記載するのが望ましいとされています。
車体番号は上記写真と⑥に書いてあります。
④委任者の氏名・住所
委任者とは、運輸支局に足を運ばずに手続きを代行してもらう人
車を売るときはディーラーや買取店にお願いすることがほとんどだと思います。
その場合は、委任する人=車を買取店やディーラーにお願いしたあなたの氏名を書くことになります。
ここには氏名の他に、住所を記載する必要があります。
住所は必ず住民票に記載の住所と一緒にする必要があります。
もし記載ミスをした場合は、二重線とともに訂正印を押せば大丈夫です。
その際は、捨て印も忘れずに捺印しましょう。
⑤委任者の実印
記入した委任者の氏名や住所、手続きを依頼した事実が本当であることを証明するため、ここには実印を押印する必要があります。
認印ではなく、必ず実印でなければいけません。
理由はカンタンで、実印は他人が容易に持ち出すことができないから。
さらに、押印した実印が本物であることを証明するために、「印鑑登録証明書」の提出も必要です。
実印は市区町村に「印鑑登録」を行わないと効力がありません。
印鑑登録を行った実印には、その実印は本物であるという証「印鑑登録証明書」というものが発行できるようになります。
「印鑑登録証明書」を併せて提出することで、初めて実印の効力が認められるのです。
※委任者が2人いる場合
たまにあるケースとして、委任された人がさらに誰かに委任する場合があります。
例えば、買取店が第三者(行政書士など)に手続きを代行してもらうというケースがあります。
売り主でも買い主でもない第三者が名義変更を行う場合は、ここに委任された人の氏名と住所も記入します。
ここまでで説明した通りに記入すれば、誰でもカンタンに委任状を作成することができます。
しかし、委任状の作成を一人で完璧にやらなければならないのは、個人間売買の時くらいです。
ディーラー下取りや買取店に売る場合は、ディーラーまたは買取店が書類の準備を行ってくれます。
車を売るときの譲渡証明書のフォーマットと書き方
車の名義変更の為に必要な書類に譲渡証明書があります。
譲渡証明書も決まったフォーマットがあるわけではありません。
ただし、以下の情報は必須となっています。
委任状に記載が必要な情報
- 譲渡(売却)する車の情報:車名・型式・車台番号・原動機の型式
- 譲渡する人(売却者)、受ける人(購入者)の情報:譲渡年月日・氏名・住所・譲渡する人の実印
譲渡証明書は1枚用意すればOKです。
国土交通省のホームページでも用意しておりますので、印刷して用意するのがオススメです。
譲渡証明書の書き方
譲渡証明書を書いた状態は下記の通り。
この記入例を基に、「何をどう記入すればいいのか」をわかりやすく説明していきます。
①車名・型式・車台番号・原動機の型式
譲渡(売却)する車の車名、型式、車台番号、原動機の型式を記入します。
車検証を見れば、4つとも全てわかります。
- 車名:⑤(サンプル写真だとメルセデス・ベンツ)
- 型式:⑦(サンプル写真だと126039)
- 車台番号:⑥(サンプル写真だとWDB1260391A)
- 原動機の型式:⑧(サンプル写真だと1178)
②、③譲渡する人(売却者)、受ける人(購入者)の情報
1段目(上記図の②)に譲渡人(売却する人)の住所と氏名、及び実印を捺印します。
2段目(上記図の③)に譲受人(購入する人)の住所と氏名を記載します。また、譲渡年月日に名義変更する日(陸運支局に行く日)を記載します。
住所は必ず住民票に記載の住所と一緒にする必要があります。
車売買に委任状が必要な理由
車は法律上は財産という扱いになっています。
売り主(あなた)と買い主(売却先)の双方の同意がないと売買ができない仕組みになっています。
そのため、厳密には売り主と買い主が一緒に運輸支局へ出向き、名義変更をする必要があります。
そこで、「車売買に必要な手続きを相手(買取店やディーラー)に委任する」という目的で「委任状」があるのです。
車売買で委任状が必要な手続き
- 所有者の変更(名義変更)
- 新車購入時の車両登録
- 車を廃車する時の一時抹消や永久抹消登録
「委任」とは、事務的な処理を他の人に任せてやってもらうこと。
車を売却する=名義変更する
車買取店やディーラーに車を売却するということは、所有者をあなたから買取店やディーラーに変更することを言います。
つまり、所有者を相手に変更する「名義変更」にあたります。
名義変更には、必ず譲渡証明書も併せて必要になります。
一方で、軽自動車は名義変更に譲渡証明書が必要なく、委任状も必要ありません。
軽自動車は普通自動車よりも名義変更の手続きがカンタンで、認印と車検証などの最低限の書類で名義変更が可能なのです。
車の名義変更については下記記事で詳しく解説しています。
車を売却する時の必要書類
車を売る時の「委任状」「譲渡証明書」以外にも必要書類があります。
下記が車を売却するときに必要な書類一式。
必要な書類(もの) | 普通自動車 | 軽自動車 |
---|---|---|
実印 | ○ | |
認印 | ○ | |
印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内 |
○ | |
自動車検査証(車検証) ※車検が切れていないこと |
○ | ○ |
自動車税納税証明 軽自動車納税証明書 |
△ ※必須ではない |
△ ※必須ではない |
自賠責保険証 | ○ | ○ |
リサイクル券 | ○ | ○ |
譲渡証明書 | ○ 通常は買取業者が準備 |
|
委任状 | ○ 通常は買取業者が準備 |
|
自動車検査証記入申請書 | ○ 通常は買取業者が準備 |
|
振込口座情報 | △ | △ |
住民票 ※発行から3ヶ月以内 |
△ ※車検証の住所が異なる場合 |
△ ※車検証の住所が異なる場合 |
戸籍の附票 ※発行から3ヶ月以内 |
△ ※車検証の住所が異なる場合 |
△ ※車検証の住所が異なる場合 |
戸籍謄本 ※発行から3ヶ月以内 |
△ ※結婚して名字が変わり 車検証の住所と異なる場合 |
△ ※結婚して名字が変わり 車検証の住所と異なる場合 |
親権者の同意書 親権者が確認できる戸籍謄本など 親権者1名の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内 |
△ ※所有者が未成年の場合 |
△ ※所有者が未成年の場合 |
車を売るのに必要な書類は、以下の記事で詳しく紹介しています。
まとめ
- 委任状は自分以外の相手に法的な手続きの代行をしてもらう際に必要な書類
- 車を売る時は名義変更が必要になるので、委任状・譲渡証明書は必須
- 委任状や譲渡証明書は決まった書式はない(必須の項目はあり)
- 買取店やディーラーに車を売る場合、委任状の作成はほぼやってもらえる