【個人事業主必見】車売る時は確定申告が必須!所得税が安くなる条件は?

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【個人事業主必見】車売る時は確定申告が必須!所得税が安くなる条件は?

こんな悩みをスッキリ解消

  • 仕事に使っていた車を売ろうとしている個人事業主
  • 自分で青色申告をしている個人事業主
  • 車を売るときの仕訳方法や帳簿の書き方を知りたい人

個人事業主は会社員と違い、仕事に使っているものは経費計上できるという利点があります。

しかしその分、自分で確定申告をするなどの手間がかかっています。

この記事を読んでいる人の中にも、これから車を売る予定の個人事業主の方が多いはず。

そこで本記事では、個人事業主が車を売る際に納めなければいけない税金や、納税義務が生じる条件を紹介。

申告内容によっては、逆に所得税が減額される可能性もあります。

帳簿の付け方も紹介しているので、最後まで読むことで個人事業主が安心して車を売ることが可能になります。

目次

個人事業主は車売る時所得税がかかる

仕組みや計算方法は後ほど詳しく説明しますが、先に結論をお話すると、個人事業主が車を売るとケースによっては所得税を支払う必要があります。

しかし所得税を支払うケースはまれなので、どんな時に税金の支払い義務が生じるのかを次章以降で詳しく解説。

個人事業主は自分で青色申告をしている人も多いため、車を売るときの処理を知っておかないと損をする可能性があります。

パンダ店長
この記事は、どうして車を売ると課税対象になるのか、個人事業主はどういう条件で納税義務が発生するのかという、制度の仕組みを解説するよ!

個人事業主が車を売ると譲渡所得となる

前章で紹介した通り、個人事業主が車を売ると所得税がかかる場合があります。

これは仕事をして稼いだお金として申告するのではなく、持っている資産を売却して得た利益「譲渡所得」として申告します。

譲渡所得は車を何年所有していたのかで計算方法が変わります。

そこで本章では、以下2つのケースに分けて、譲渡所得となる金額の計算方法を紹介します。

  • ケース1.車を入手して5年以下の「短期譲渡」
  • ケース2.車を入手して5年以上の「長期譲渡」

ケース1.車を入手して5年以下の「短期譲渡」

車を購入して5年以内に売却をした場合、以下の計算式で出された金額が「譲渡所得」として計上されます。

譲渡価格※1− (取得費※2+譲渡費用) − 特別控除額(50万円) = 譲渡所得

※1.譲渡価格はあなたの車を売却して受け取った金額です。
※2.使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額

パンダ店長
つまり、売ったお金から購入価格と売却にかかった費用、控除額50万円を引けばいいということだね!

例えば200万円で購入した車を4年乗り(減価償却後の金額を70万円とする)、20万円で売却した場合、以下の計算をします。

20(譲渡価格) − {70(取得費)+0(譲渡費用)} − 50(控除額) = −100

このように、譲渡所得は−100万円となり、車を売ることで利益は出なかったということになります。

つまりこのケースは非課税になり、確定申告で税金は発生しません。

パンダ店長
リセール価格が高い自動車は、譲渡所得が発生する可能性があるんだ。

基本的に、車が買った時より高く売れるというケースはありません。

ほとんどの場合、年数が経過するほど買取価格は下がっていくので、ほぼ全てのケースで譲渡所得はマイナスになります。

そのため、あまり税金の心配はしなくても良いのです。

次は、同じ車を5年以上所有した後に売った場合の計算方法を紹介していきます。

ケース2.車を入手して5年以上の「長期譲渡」

5年以上乗った車を売った場合の計算方法も、基本的には同じです。

しかし譲渡所得を半分にすることができ、計算式は以下のようになります。

譲渡価格※1 − (取得費※2+譲渡費用) − 特別控除額(50万円) = 譲渡所得の半分

※1.譲渡価格はあなたの車を売却して受け取った金額です。
※2.使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額

パンダ店長
計算結果がマイナスの場合どのみち非課税だから、譲渡所得を半分にする必要はないよ!

万が一購入金額より売却額が上回り、課税対象となる譲渡所得が発生してしまった場合のみ、その譲渡所得を半分にすることができます。

例えば、200万円で買った車を2年乗り(減価償却後の金額を140万円とする)、300万円で売れた場合は以下の計算をします。

300(譲渡価格) − {140(取得費)+0(譲渡費用)} − 50(控除額) = 110 (55万円)

非常にまれなケースですが、200万円で買った車を2年乗り(減価償却後の金額が140万円)が300万円で売れた場合、110万円の譲渡所得が発生します。

しかし購入から5年以上が経過している場合、課税対象となるのは譲渡所得の半分。

つまり55万円が課税対象となるのです。

パンダ店長
ということは、55万円を確定申告すればいいということだね!

ここまでの説明で分かるように、車を売って税金が発生するケースはまれです。

大体が購入金額より売却額が下回るので、個人事業主であっても車を売る時の税金はあまり心配しなくて良さそうです。

また、車の使用用途によってはそもそも課税対象とならない場合があるので、次章で詳しく説明していきます。

車の使用用途によって課税対象かどうか決まる

車は欲しくて買う人もいれば、必要にかられて購入する場合もあります。

どうしても必要で車を買ったのに課税されたら不公平感が拭えません。

そこで「何に使っていた車なのか」によって、課税対象かどうかが決まるようになっているのです。

ここでは以下3つのパターンに分け、それぞれ課税対象になるかどうかを紹介していきます。

車の使用用途3パターン

  • パターン1.事業用の車
  • パターン2.通勤や買い物に使う車
  • パターン3.レジャー用途の車
パンダ店長
パターン1はまだしも、通勤や買い物に使う車が課税対象になるかどうかは気になるね!

パターン1.事業用の車

すでに分かっていることですが、個人事業主が事業で使っていた車を売る場合、当然課税対象となります。

しかし前章で紹介した通り、車を売ることで利益が発生していなければ税金は発生しません。

大抵の場合はマイナスとなるため、赤字が出たと申告することで所得税を節約することが可能。

前章の計算式に当てはめ、まずは譲渡所得となるかどうかを判断しましょう。

パターン2.通勤や買い物に使う車

個人事業主が通勤や買い物に車を使っていた場合、基本的には課税対象とはなりません。

これは「生活に必要である」と判断されるため。

しかし個人事業主の場合、事業用とプライベート使用の車が同じ可能性があります。

この場合は「事業用でもあり通勤用でもある」ということで、課税対象になってしまいます。

個人事業主が事業用と自家用で同じ車を使う場合、「按分(あんぶん)」と言って仕事に使うのと自家用の割合を決めます。

パンダ店長
同じ車を事業と自家用にしてるけど、6割が事業用だから6割分は経費にしますっていう申告の仕方ができるんだ!

按分を決めることによって、個人事業主は自家用の車であってもそのうちの数割を経費として計上できます。

しかし車を売る時は別で、売却額を按分して計算することができません。

つまりいくらで売れてもその100%を計算しなければいけないのです。

まどか
事業で6割使ってたから、売却額の6割をベースに譲渡所得を計算するってことができないんですね。

仮に事業にも通勤にも使用せず、買い物だけに使っていた車であれば、課税対象とはなりません。

その場合、今まで一度もその車にかかった費用を経費計上していないことが条件となります。

つまり、少しでも通勤または事業に使った車なら、売る際には課税対象となるということです。

パターン3.レジャー用途の車

完全プライベート使用であっても、買い物ではなくレジャーに使っていた車であれば課税対象となります。

非課税となるのは「通常生活に必要な車」だけ。レジャー用の車はなくても生活できるため、贅沢品として扱われます。

そのためレジャーで使っていた車は売却で利益が出たら課税されてしまうのです。

パンダ店長
レジャー用の車は売却で利益が発生してしまう場合があるから、特に注意が必要なんだ!

レジャーで使う車となれば、スポーツカーなど趣味性が高い車が当てはまります。

こうした車はプレミアが付くことも珍しくなく、買った当時より高い金額で売れることがあるのです。

この場合は前章で説明した通り、売却で利益が出たということで課税対象となります。

また買い物に使う車と言い張っても、高級車やスポーツカーは「通常生活に必要なもの」と認められません。

趣味性の高い車はレジャー用と判断されてしまうため、売る時には注意が必要です。

まどか
基本的にはどの場合でも、課税対象となってしまうんですね。
パンダ店長
けどすでに説明した通り、売却で利益が出ることはそう多くないから、税金を支払う必要はほとんどないと言えるんだ!

車を売ることで利益が出れば課税というのはすでに説明しました。

しかし逆にマイナスが出た場合、損失として申告することで所得税を節約できるのです。

そこで次章では、個人事業主が確定申告の際にどのように帳簿を作ればいいのか、その書き方を紹介します。

車を売った時の帳簿の書き方

個人事業主が車を売る場合、5年以下で売るのか5年以上で売るのかで計算式が変わることはすでにお伝えしました。

まどか
ここでもう一度、譲渡所得の計算式を確認しておきましょう。

【5年以下の売却の場合】
譲渡価格 − (取得費+譲渡費用) − 特別控除額(50万円) = 譲渡所得

【5年以上の売却の場合】
譲渡価格 − (取得費+譲渡費用) − 特別控除額(50万円) = 譲渡所得の半分

基本的にはマイナスとなり、購入価格より売却額が上回った場合にはプラスとなり課税対象となります。

しかし個人事業主の場合、マイナスでもプラスでも確定申告の際に金額を申告する必要があります。

パンダ店長
ここで消費税免税の個人事業主を例に、帳簿の書き方を紹介するよ!

条件

  • 購入価格は200万円
  • 売却額は80万円
  • 3年間で100万円の減価償却をした
  • 期首の帳簿価格は100万円
  • リサイクル料金は2万円
まどか
車は6年かけて減価償却しますが、購入から売却までの期間に減価償却した額を、購入価格から引いた金額が「期首の帳簿価格」となります。
借方 金額 貸方 金額
現預金 800,000 車両運搬具 1,000,000
事業主貸 220,000 預託金 20,000
合計 1,020,000 合計 1,020,000

一見難しいように見えますが、帳簿は借方と貸方の両方の金額が合うように記載します。

期首の帳簿価格が100万円の車が80万円で売れた場合、差額の20万円は事業主貸となります。

リサイクル預託金は車の売却額と異なるため、必ず別計上とします。

パンダ店長
20万円の損失は事業主貸として計上すれば、あとでキチンと損益として申告できるということだね!

逆に売却で利益が発生した場合は、事業主借として申告します。

つまり、事業主貸があれば所得税が節約でき、事業主借があれば所得税が上がるということ。

減価償却は車の条件、購入金額により異なるため、全ての個人事業主で違う扱いとなります。

個人で帳簿をつけるのが難しいようであれば税理士に依頼するか、会計ソフトを利用するのがオススメ。

ローンで買っていたり、按分を決めて自家用と事業用で同じ車を使っている場合も帳簿の記入方法が変わります。

パンダ店長
帳簿の付け方がわからないという場合は、車の購入金額が分かる契約書、売った時の金額が分かる契約書、減価償却をした記録が残っている出納簿を用意して税理士に相談しよう。

筆者としては複雑な帳簿になるのであれば、専門家である税理士に相談することをオススメしています。

その際に上記の書類を用意しておくと、相談は非常にスムーズに進みます。

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まとめ

  • 個人事業主が車を売ると課税対象になる
  • 譲渡所得が発生したらその金額に所得税がかかる
  • 譲渡所得がかかるケースはまれなのであまり心配はいらない
  • 譲渡でマイナスになった場合はその分所得税が安くなる
  • 車を売ったら必ず確定申告しなければいけない
目次